地域産業保健センター利用に関するお知らせ
~平成31年度より利用対象事業場が変わります~
地域産業保健センターは、従業員50名未満の小規模事業場に対し、労働安全衛生法に定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。
平成31年度より、大企業の支店、営業所等のうち、特に総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について統括的に指導を行う産業医。企業における名称の如何に関わらない。)が企業内にいる小規模事業場は、地域産業保健センターの利用対象外となりますのでご注意ください。詳細につきましては、こちらをご確認ください。
地域産業保健センターは、労働者数50人未満の事業場の事業者や労働者に対して、次の事業を無料で提供しています。
1.健康診断の結果についての医師の意見聴取
健康診断で異常の所見があった労働者に対して、健康保持のための対応策などについて、事業主が医師から意見を聞くことが出来ます。
2.長時間労働者への医師による面接指導
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されています。
医師による面接指導制度の創設は…
長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた事後措置を講じることとするものです。
面接指導とは…
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。
長時間労働者への医師による面接指導制度については、以下のホームページにパンフレットを掲載しております。
「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます>>
3.高ストレス者への医師による面接指導
労働安全衛生法66条の10に基づき、安衛則第52条の15に規程する要件に該当する労働者(ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者等の医師が判定した者)を対象として面接指導を実施し、事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、意見陳述を実施します。
4.メンタルヘルス相談について
メンタルヘルス相談についてはこちらからお申込みください。
5.労働衛生工学専門員による職場巡視
労働衛生工学の専門家(労働衛生工学専門員)が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、健康管理等についてアドバイスを行います。ご希望により、職場巡視を行い、改善点等の助言を行います。
パンフレットはこちらをご覧ください。