幼・小・中学校および保育園における感染症登校(園)基準
第二種の感染症(主たるもの)
疾患名 | 出席停止の期間 |
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インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。 (幼児にあっては、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。 又は5日間の適正な抗菌療法が終了するまで。 |
麻疹 | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日間を経過するまで。 |
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎) |
耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風疹 | 発疹が消失するまで。 |
水痘 | すべての発疹がかさぶたになるまで。 |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
その他の感染症(主たるもの)
疾患名 | 出席停止の期間 |
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溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬療法開始後、24時間以降は登校(園)可。 |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身症状が良いものは登校(園)可。 |
感染性胃腸炎 (ノロウィルス等) サルモネラ カンピロバクター 感染症 |
下痢、嘔吐症状が軽減した後、全身状態の良いものは登校(園)可。 ウイルス、菌の排出は長く続く事があるので、手洗いの励行が重要。 |
伝染性紅斑 (リンゴ病) |
発疹のみで全身状態良好なら登校(園)可。 |
手足口病 | 発疹のみで全身状態良好なら登校(園)可。 |
ヘルパンギーナ | 全身状態良好なら登校(園)可。 |
伝染性膿痂疹 (とびひ) |
患部に直接触れない様にして、登校(園)可。 |
アタマジラミ | 出席停止の必要はない、早期の治療をする。 |
伝染性軟属種 (水いぼ) |
出席停止の必要はない。 直接肌が触れる事を避け、プールではタオル・浮き輪・ビート板などの共有を避ける。 |
帯状疱疹 | 水痘とは感染経路が異なり、接触感染のため被覆し登校(園)可。 保育園、幼稚園では全ての皮疹がかさぶたになるまで他児と接触をさせない。 (保育園、幼稚園児は水痘に準じた基準が現実的) |
注1:文中の発症後、解熱後など○○後とは、当日を0日として数える。
注2:上記に記載した疾患は症状により学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めた時はこの限りではない。
注3:参考文献「学校において予防すべき感染症」文部科学省 平成25年3月発刊。